不動産売却の諸費用
不動産の売却額=手取り額ではありません。
不動産の売却時には、以下の費用がかかります。
仲介手数料
登記、住宅ローンの関連費用
印紙代
お引越し代
譲渡所得税
上記で紹介した諸費用を詳しく紹介しましょう。
1. 仲介手数料
仲介を依頼した不動産会社に対し、売買契約が成立したときに支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、取引価格ごとに手数料の上限が決められています。400万円を超える物件については、簡易な計算式「取引価格×3%+60,000円」(消費税別)で算出することができます。
(例)取引価格3,000万円(消費税別)の場合の仲介手数料の上限
3,000万円×3%+60,000円=960,000円 消費税10%を加算すると1,056,000円
仲介手数料は、会社によって半額にするなどのサービスを行っているところがあります。金額の安さは魅力ではありますが、不動産会社の得意分野や信頼して任せられるかも考慮して選びましょう。
2. 登記、住宅ローンの関連費用
住宅ローンが残っている場合、物件は金融機関の担保として抵当権が設定されています。売却によって一括返済することになるため、買主に引き渡す前に抵当権を抹消する必要があり、そのため抵当権抹消登記にかかる費用が必要です。登録免許税として不動産1物件につき1,000円、土地と建物であれば2,000円となります(登記方法によって異なる)。
また、抹消登記を依頼する司法書士への報酬が10,000円程度必要です。住宅ローンを完済するには、繰上返済の手数料が必要なこともあります。金融機関によって異なりますので、借入先に確認しておきましょう。
3. 印紙代
売買契約書には印紙税法により、契約金額に応じて収入印紙を貼ります。たとえば、1,000万円超5,000万円以下の場合は10,000円となっています。(2020年(令和2年)3月31日作成までの軽減措置)
4. 引っ越し代
住み替え先への引越し費用が必要になります。もし引越し先が完成していないときは、仮住まいの先への引越し代、家賃等も考えておきましょう。
5. 譲渡所得税
売った金額から、その物件を取得するときにかかった代金(所有期間中の減価償却費を差し引く)や、購入時と売却時の諸費用を差し引いても利益が出た場合、譲渡所得に対して所得税や住民税がかかります。マイホームを売る際は、最高3,000万円の特別控除が受けられたり、所有期間などの条件によって税率が異なったり、要件によって軽減措置が設けられています。
上記の他に、物件によっては測量費や解体費、ハウスクリーニングなどが必要になる場合がありますヨ。
このほか、物件によって必要な諸費用もあります。たとえば土地売却の際に隣地との境界が定かでない場合などは、測量して面積や境界を確定することになるため、測量費用が必要です。また、売る前にリフォームやハウスクリーニングを行ったり、建物を解体したりする際はそれぞれにお金が必要になります。どのような費用が必要になるかを事前に確認しておきたいものです。初めてのことだと分からないことも多いと思うので、不動産会社へ相談しましょう。