相続のご相談
「相続した不動産(家・土地など)を売却したい」「相続税の対策をしたい」等、相続に関するご相談はアップホームまでお問い合わせください。初回無料相談。相続鑑定士の資格を持った専門家が相続対策や税務対策についてアドバイスいたします。特に相続から発生する不動産売買・土地活用・賃貸管理についてのご相談を得意としておりますので、「相続した不動産をどうしようか?」「事業承継はどうしたらいいのか?」とお悩みの際はお気軽にご相談ください。実績豊富なスタッフが連診断し、的確かつ具体的なアドバイスと支援をご提供します。
相続税とは?
遺産を相続するとき、相続人にとって相続税がどのくらいかかるのかは、とても重要な事柄となります。まずは相続税の基本的な仕組みを知っておく必要があります。相続税は、遺産総額が設定された金額を超えなければ課税されない、という特徴があります。これを相続税の「基礎控除」と言います。基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で算出されます。
「法定相続人」とは、亡くなった被相続人の遺産を相続できる人のことで、民法によりその範囲が決められています。法定相続人が確定すれば、基礎控除額が計算できるようになります。
例えば、「A.子供1人だけが相続する」というケースと「B.配偶者と子供2人の合計3名が相続する」というケースで考えるならば、それぞれの基礎控除額は
A.3,000万円+(600万円×1)=3,600万円
B.3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
となります。
この場合において、もし相続財産が4,000万円の不動産であるならば、それぞれ基礎控除額を差し引くと、Aのケースでは400万円の取得分に対して相続税が発生することになります。一方、Bのケースでは基礎控除額の方が相続財産の額より大きいため、相続税は発生しません。
実際には基礎控除だけでなく、「配偶者控除」や「未成年者控除」などの控除や特例などが適用されるため、個々の状況による違いは出てきますが、以上が相続税の課税についての大きなポイントです。